韓国の元慰安婦と遺族合わせて20人が日本政府に損害賠償を求めていた裁判で、1審を行ったソウル中央地方裁判所は21日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
裁判所はこの判決で、「国際慣習法や韓国の最高裁判所の判例にのっとり、外国の主権行為について損害賠償の訴えは認められない」として、「主権免除」の原則が適用されるとの判断を示し、原告側の訴えを退けました。
この裁判では、韓国の元慰安婦の女性や遺族合わせて20人が「精神的、肉体的な苦痛を強いられた」として、日本政府に対し、合わせておよそ30億ウォン、日本円にしておよそ2億9000万円の損害賠償を求めていました。しかし日本政府は、主権国家はほかの国の裁判権に服さないとされる、国際法上の「主権免除」の原則から訴えは却下されるべきだとして、裁判には出席しませんでした。
慰安婦問題をめぐっては、ことし1月に別の原告団の裁判で、同じソウル中央地裁が主権免除の原則は適用されないとする判断を示し日本政府に賠償を命じましたが、今回はこれとは逆の判断が示さました。
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